一般社団法人BOSS-CON JAPAN規約

第1章    総則
第1条    (名称)
本会の名称は一般社団法人BOSS-CON JAPANとする。英文名はBOSS-CON JAPAN Co., Ltd.とする。以下「本会」という。
第2条    (事務所)
本会は、主たる事務所を第10章記載の事務局内に置く。
第3条    (目的)
本会は、会員企業のOSSの事業推進を行い、OSSの利活用を推進することを目的とする。
第4条    (活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1.    本会会員に対する支援サービスの運営支援
2.    本会のWebサイトによる会員・外部向け情報提供
3.    本会の公式メディアによる本会の情報発信
4.    社員総会の運営
5.    理事会の運営
6.    前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
第2章    会員
第5条    (種別)
本会の会員種別は以下とする。
1.    協賛会社
OSSに関わる業務を営むもしくはOSSを利用する法人または団体の内、協賛金規定に定めた所定の協賛金を納め、且つ本規約に同意したものとする。
2.    協賛者
アドバイザリーボードメンバーなど本会の理事会で承認を得た個人を協賛者という。協賛者は本規約に同意したものとする。
3.    認定インテグレーター
本会が定める基準を満たした法人を認定インテグレーターという。認定インテグレーターは本規約に同意したものとする。
第6条    (入会と会員名称記載)
1.    本会への入会を希望するものは、本規約に同意したうえで、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.    本会に対し会員としての連絡をする窓口を会員代表者という。会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局長に届け出なければならない。
3.    入会承認を得た会員の会社名もしくは個人名を本会の会員リストに掲載し、本会のWebサイト等で公開する。
第7条    (協賛金)
協賛会社は、本会の運営に要する経費を負担するため、社員総会にて定める本会協賛金規定に基づき、協賛金を納入しなければならない。但し、アドバイザリーボードに参加するものと、アドバイザリーボードメンバー、監査役は納入を免除される。
第8条    (退会)
1.    会員は、退会しようとするとき事前にその旨を書面にて事務局長に届け出なければならない。
2.    会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に継承される。
第9条    (除名)
会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の賛成の議決を得て、これを除名できる。
1.    協賛会社は協賛金を納入せず督促後なお2ヵ月以上納入しないとき。
2.    本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき。
3.    会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員が臨んだ場合、弁明の機会を与えなければならない。
第10条    (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
1.    会員が第8 条(第2項の但し書きを除く)又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。但し、協賛金納入などの不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2.    本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した協賛金その他の拠出金及び物品は一切返還しない。
第3章    役員
第11条    (種別)
本会に次の役員を置く。
1.    理事4人以上20人以内とする。
2.    監事1人又は2人とする。
3.    理事の内1人を代表理事とし、副代表理事は2名以上10名以下とする。
第12条    (選任)
1.    理事及び監事は、社員総会において、社員によって選任できる。
2.    代表理事及び副代表理事は、理事会において理事の互選により定める。
3.    理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

第13条    (職務)
1.    理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2.    代表理事は、本会を代表し、業務を統括する。
3.    副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4.    監事は監査の職務を行う。
第14条    (任期)
1.    役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
2.    補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は現任者の任期満了までとする。
3.    役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
第15条    (解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
1.    心身的な理由のため職務を執行することができないと認められるとき
2.    職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
3.    前項の規定により解任しようとする場合は、第9条第3 項の規定を準用する。
第16条    (報酬)
役員は、原則として無報酬とする。但し、本会の運営に対して労働力を提供した者などについては、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。
第4章    アドバイザリーボード
第17条    (目的)
本会の理事会決議事項に対するアドバイスを得るためのアドバイザリーボードを置く。
第18条    (選出)
以下の全項を満たすものをアドバイザリーボードメンバーとする。
1.    アドバイザリーボードメンバーは本会にアドバイスを与えるにふさわしいものとして理事会の承認をえた法人または個人とする。
2.    前項によりアドバイザリーボードメンバーとして、本会規約に同意し、本会会員になったもの。
第19条    (職務)
理事会の決議事項に於いて、以下の項目に該当するアドバイスを理事会に対して行う。但し、全ての理事会決議事項に対するアドバイスは必須ではない。
1.    本会全体の運営に関するアドバイス
2.    全体の予算執行に関するアドバイス
第20条    (免責)
1.    アドバイザリーボードメンバーの意見について、その内容の真偽や責任は保障されないものとして本会は認識し、その責任も追及しない。
2.    アドバイザリーボードメンバーの意見について、理事会はあくまで参考意見としてアドバイスを受ける。
第21条    (任期)
アドバイザリーボードメンバーの任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
第22条    (解任)
アドバイザリーボードメンバーが次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の賛成による議決を経て、当該メンバーを解任することができる。
1.    心身的な理由により職務を執行することができないと認められるとき。
2.    職務上の義務違反その他のアドバイザリーボードメンバーたるにふさわしくない行為があると認められるとき。
3.    前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第3 項の規定を準用する。
第23条    (報酬)
アドバイザリーボードメンバーは、原則として無報酬とする。但し、本会の運営に対して労働力を提供した者などについては、理事会の議決を経て報酬を支給することができる。
第5章    会 議
第24条    (種別)
本会の会議は、社員総会、理事会とし、社員総会は通常総会及び臨時総会とする。
第25条    (構成)
1.    社員総会は全社員をもって構成する。
2.    理事会は、理事をもって構成する。
3.    監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
第26条    (権能)
1.    社員総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2.    理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 社員総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 社員総会に附議すべき事項。
(3) その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第27条    (開催条件)
1.    通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。
2.    臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員現在数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.    理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
第28条    (開催方法)
1.   社員 総会及び理事会は、代表理事が開催する。
2.    社員総会及び理事会は原則として電子メール等の電子的手段にて会員代表者に議事内容を送付することで開催される。
3.    社員総会をオフラインで開催する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに社員に通知しなければならない。
4.    理事会をオフラインで開催する場合は、前項の規定を準用する。但し、議事が緊急を要する場含は、あらかじめ理事会で定めた方法により開催することを妨げない。
5.    前条第2項第2号又は第3項第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を開催しなければならない。
第29条    (議長)
社員総会及び理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第30条    (定足数)
社員総会は社員の各構成員数の2分の1以上の決議参加を持って成立する。理事会は役員構成員数の2分の1以上の決議参加をもって成立する。
第31条    (議決)
1.    社員総会及び理事会の議事回答期間は7日間とする。
2.    社員総会及び理事会の議事は、役員及びアドバイザリーボードメンバーの解任や会員の除名などの特別決議を除き、決議参加会員の過半数の賛成でこれを議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第32条    (書面評決等)
1.    やむを得ない理由のためオフライン開催による社員総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって評決権を行使することができる。
2.    前項の代理人が会員の会員代表者でない場合は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3.    第1項の規定により評決権を行使する場合には、当該構成員は出席したものとみなす。
第33条    (議事録)
社員総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。オフライン開催の場合、議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
1.    会議の日時及び場所(電子的手段による開催の場合はオンライン開催と記載する
2.    構成員の現在数
3.    会議に出席した構成員の数
4.    議決事項
5.    議事録署名人の選任に関する事項(オフライン開催の場合)
第6章    資産及び会計
第34条    (資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1.    設立当初の財産目録に記載された財産
2.    協賛金
3.    設立後、寄付を受けた財産
4.    資産から生じる収入
5.    事業に伴う収入
6.    その他の収入
第35条    (資産管理)
本会の資産は、事務局が管理しその方法は理事会の議決による。但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して寄付されたものについてはその指定にしたがわなければならない。
第36条    (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第37条    (事業計画及び収支予算)
本会の事業計画書及び収支予算は、事務局が作成し理事会の議決を経た後、社員総会の議決を得なければならない。
第38条    (事業報告及び収支決算)
本会の事業報告書、収支決算及び財産目録は、事務局が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を経た後、社員総会の議決を得なければならない。
第39条    (特別会計)
1.    本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2.    前項の特別会計は、前条の収支決算上に計上しなければならない。
第40条    (過剰金の処分)
本会の収支決算に剰余が生じた場合は、社員総会の議決を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積立てることができる。
第41条    (事業年度)
本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年の1月末日に終わる。
第7章    規約の変更及び解散
第42条    (規約の変更)
この規約は社員総会において承認された場合変更できる。
第43条    (解散)
本会は、第3条に示した本会の目的を果たしたとき、社員総会にて社員数の4分の3以上の賛成による議決を経て解散する。
第44条    (残余財産及び負債の処分)
1.    本会の解散の場合、残余財産は前条に示した手続きの後、本会と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄与するものとする。
第8章    機密保持情報と個人情報の取り扱い
第45条    (機密保持情報の取り扱い)
1.    会員は自社及び他社の機密保持情報を本会の会議や本会主催のイベントやセミナー、本会内で公開してはならない。
2.    万が一、社員、役員が自社及び他社の機密保持情報を公開した場合の責任は、機密保持情報を公開した会員がその責任を負うものとする。
第46条    (個人情報の取り扱い)
1.    本会が取得した個人情報は事務局が責任を持って管理するが、災害や火災等やむを得ない理由で個人情報を消失した場合はその責を負わないものとする。
2.    会員は本会が取得した個人情報を本人の了承を得ずに、公開、漏えい、第三者への提供をしてはいけない。
3.    万が一、会員が前項に違反した場合はその責任を負うものとする。
第9章    協賛金規定
第47条    (協賛金)
協賛金は年額で3万6千円(外税)とする。
第48条    (支払い)
協賛金の納入は年1回とし、毎年度7月末日までに全額納入しなければならない。但し、新規会員については入会を承認された月の翌月から起算し、年度末までの残月数に3,000円(外税)をかけた金額を、入会を承認された月の翌月末までに支払わなければならない。
第10章    事務局
第49条    (事務局と事務局長)
1.    本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.    事務局には、事務局長を置く。
3.    事務局は、理事会の議決を経て所要の所員を置くことができる。
4.    事務局長は、理事会の承認を得て選出されるが、役員との兼任を妨げない。
5.    事務局長は、あらかじめ代表理事が理事会の議決を得て定めた範囲内において当会の対外的代理行為を行うことができる。
第50条    (事務局委託会社)
1.    本会は事務局を吉政創成株式会社(本社所在地:東京都世田谷区、代表取締役 吉政忠志)に有償委託する。
第51条    (委託料)
1.    社員総会で承認を得た予算案に基づき理事会で承認された本会の事務局運営委託料金を事務局委託会社に支払う。
2.    支払期日は代表理事に一任されるが、次の社員総会開催日を期限とする。
第52条    (事務局の責任と権利)
1.    事務局は会員の過失を除き、本会の対外的契約責任を担保する。
2.    事務局は前項の責任を負うことで、社員総会での拒否権を持つものとする。
第53条    (その他)
1.    事務局は本会会計の決算報告書作成を税理士に委託するが、収支状況により事務局が決算報告書を作成する場合がある。
2.    その他事務局及び職員に関する必要な事項は、事務局長が理事会の議決を経て、別に定める。
第11章    細則
第54条    (その他)
この規約の実施に関して必要な事項は、社員総会議決を経て、別に定める。以上

発効日:2012年7月2日
改定日:2014年8月16日